〒472-0007 愛知県知立市牛田町コネハサマ38-31

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定休日
年中無休

軽自動車の名義変更 

軽自動車

軽自動車の使用者又は所有者に変更があったときに行う手続きです。 例)○軽自動車を購入

  ○軽自動車を他人から譲り受けた
  ○軽自動車の使用者が変更になった

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行います。
名義変更により管轄区域(例:名古屋ナンバー→三河ナンバー)が変わる場合でも自動車を持ち込む必要はなく、ナンバープレートの持参で手続ができます。 

必要書類はこちら

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問い合わせ

軽自動車の名義変更に必要な書類

◇新所有者と新使用者が同じ場合

申請に必要な書類 

備考 

自動車検査証(車検証)   

原本。 

使用者の住所を証する書面

個人の場合
住民票抄本又は印鑑証明書等であって発行されて
から3か月以内のもの。 

法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は
印鑑(登録)証明書等であって発行発行されてから
3か月以内のもの。 

申請依頼書 

●旧所有者が申請する場合:

  新使用者の申請依頼書。
  (新使用者の認印(法人の場合、代表者印
  が押印してあること)

●新使用者が申請する場合:

  旧所有者の申請依頼書。
   (旧所有者の認印(法人の場合、代表者印
  が押印 してあること) 

●代理人が申請する場合:

  旧所有者、新使用者の申請依頼書。
   (旧所有者、新使用者の認印(法人の場合、代表者
  
)が押印してあること)

認印 

申請者。(申請依頼書がある場合不要)

ナンバープレート

同じ管轄である場合は不要。

申請用紙(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)

軽自動車検査協会にあります。 

軽自動車税申告書  

軽自動車検査協会にあります。

◇新所有者と新使用者が異なる場合

申請に必要な書類 

備考 

自動車検査証(車検証)   

原本。 

使用者の住所を証する書面

個人の場合
住民票抄本又は印鑑証明書等であって発行されて
から3か月以内のもの。 

法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は
印鑑(登録)証明書等であって発行発行されてから
3か月以内のもの。

申請依頼書 

●旧所有者が申請する場合:

  新所有者と新使用者の申請依頼書。
   (新所有者、新使用者の認印
    (法人の場合、代表者印)が押印してあること)

●新所有者が申請する場合:

  新使用者、旧所有者の申請依頼書。
   (旧所有者、新使用者の認印
    (法人の場合、代表者印)が押印してあること) 

●新使用者が申請する場合:

  旧所有者と新所有者の申請依頼書。
   (旧所有者、新所有者の認印
    (法人の場合、代表者印)が押印してあること) 

●代理人が申請する場合:

  旧所有者、新所有者、新使用者の申請依頼書。
  (旧所有者、新所有者、新使用者の認印
    (法人の場合、代表者印)が押印してあること)

 

(注)車検証の所有者欄が販売店やローン会社に
       なっている場合には、販売店またはローン会社
       の申請依頼書、所有者承諾書が必
要です。  

認印 

申請者。(申請依頼書がある場合不要)

ナンバープレート

同じ管轄である場合は不要。

申請用紙(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)

軽自動車検査協会にあります。 

軽自動車税申告書  

軽自動車検査協会にあります。

問い合わせ
メールはこちら

軽自動車の住所変更 

軽自動車

軽自動車の使用者の住所に変更があったときに行う手続きです。

軽自動車の住所変更は、軽自動車検査協会で行います。

住所変更により管轄が変わっても自動車を持ち込む必要はなく、ナンバープレートの持参で手続ができます。   

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軽自動車の住所変更に必要な書類

◇所有者と使用者が同じ場合

申請に必要な書類 

備考 

自動車検査証(車検証)   

原本。 

新住所地の住民票

発行されてから3か月以内のもの。 

申請依頼書 

●本人が申請する場合:

  不要

●代理人が申請する場合:

  所有者の申請依頼書。(所有者の認印
  (法人の場合、代表者印)が押してあること) 

認印 

申請者。(申請依頼書がある場合不要)

ナンバープレート

同じ管轄である場合は不要。

申請用紙(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)

軽自動車検査協会にあります。 

軽自動車税申告書  

軽自動車検査協会にあります。

◇所有者と使用者が異なる場合

申請に必要な書類 

備考 

自動車検査証(車検証)   

原本。 

新住所地の住民票

発行されてから3か月以内のもの。 

申請依頼書 

●所有者が申請する場合:

  使用者の申請依頼書。(使用者の認印
   (法人の場合、代表者印)が押印してあること)

●使用者が申請する場合:

  所有者の申請依頼書。(所有者の認印
   (法人の場合、代表者印)が押印してあること) 

●代理人が申請する場合:

  所有者と使用者の申請依頼書。(所有者、使用者の
   認印(法人の場合、代表者印)が押印してあること)

 

(注)車検証の所有者欄が販売店やローン会社になっている
       場合には、販売店またはローン会社の申請依頼書が必
       要です。

認印 

申請者。(申請依頼書がある場合不要)

ナンバープレート

同じ管轄である場合は不要。

申請用紙(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)

軽自動車検査協会にあります。 

軽自動車税申告書  

軽自動車検査協会にあります。

問い合わせ

■自動車検査証(車検証)の再交付

自動車検査証(車検証)の再交付は、自動車検査証(車検証)を紛失、き損等した場合に行う手続です。

必要な書類等は、

○自動車検査証再交付申請書(軽自動車検査協会にあります)
○手数料(300円)
○自動車検査証(車検証)(き損等で提出できる場合)

■検査標章の再交付

検査標章.gif

検査標章の再交付は、検査標章(ステッカー)が破れて使えなくなった等の場合に行う手続です。

必要な書類等は、

○検査標章再交付申請書(軽自動車検査協会にあります)
○手数料(300円)
○自動車検査証(車検証)
○検査標章(き損等でその一部が残っており、提出できる場合)

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担当:豊田

愛知県で行政書士をお探しならば、知立市の豊幸行政書士事務所にご相談ください。宅建業免許申請、車庫証明代行、軽自動車登録代行(名義変更、中古新規登録、相続等)、軽二輪(バイク)登録代行、軽貨物運送業届出、古物商許可申請代行、レンタカー許可申請代行、尊厳死宣言公正証書、その他、お手伝い致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

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