〒472-0007 愛知県知立市牛田町コネハサマ38-31

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定休日
年中無休
古物お任せ
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  • 古本屋、古着屋、古美術商…等の古物商の開業をお考えの方
  • 申請をしたいが、どうしたらよいかわからない
  • 書類を作ったり、集めたりするのが面倒

【相談無料】

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日進市 幡豆町 半田市 東浦町 扶桑町 碧南市 南知多町 美浜町 みよし市 弥富市

■古物商許可申請

サービスのご案内

申請書類作成、申請代行サービス
  公的書類(住民票、本籍地発行の身分証明書)はお客様に取得して頂き、当事務所が、申請書を作成し                                                     
 
 申請代行致します。


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料金

料金のご案内

当事務所の報酬は以下のようになっております。
詳細については別途お見積り致します。

個人申請

1.申請書類作成、申請代行サービス     30,000円(税抜)〜
     ※別途、警察署へ申請する際の法定手数料:19,000円、登記されていなことの証明書:300円

2.申請書類作成サービス
   10,000円(税抜き)〜


法人申請

1.申請書類作成、申請代行サービス
     40,000円(税抜)〜
     ※別途、警察署へ申請する際の法定手数料:19,000円 

2.申請書類作成
   20,000円(税抜)〜
   ※別途、警察署へ申請する際の法定手数料:19,000円

ご依頼の流れ

ご依頼から許可までの手続の流れ

1.お電話またはメールでのお問合わせ

2.対面、お電話、メールのいずれかで必要事項のヒアリング

  (遠方の方は、お電話、メール対応のみとさせて頂きます。)

3.各種証明書類の収集(お客様)

4.申請書類の作成(当事務所)

5.各種書類の内容確認、押印(お客様)

6.警察署窓口への申請(当事務所)

7.申請後約40日後、警察署から連絡

■古物商書換申請

許可証に記載のある事項(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)が変更になった場合は、変更があった日から14日(登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内)に許可証の書換申請をしなければなりません。

具体的には、

○個人許可者の氏名変更

○許可法人の名称変更(商号変更)

○個人許可者の住所変更

○法人の所在地変更

○法人の代表者変更

 ・前代表者が役員になり、役員が新代表になる
 ・前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表になる
 ・前代表者が役員を辞任し、役員が新代表になる
 ・前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表になる

○代表者の住所変更

○行商「する」・「しない」の変更

古物商変更届出

■古物商変更届出

以下の場合には、変更届出が必要です。

○主たる取扱品目の変更

○役員の変更

 ・役員を新たに追加した
 ・役員が辞任した
 ・役員が交替(辞任と就任)した

○役員の住所変更

○営業所の増設

○営業所の移転

○営業所の廃止

○営業所の管理者の交替

○営業所の管理者の住所変更

○営業所の取扱品目の変更

○営業所の名称変更

…等 

古物とは

古物とは、

●一度使用された物品

●使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの

●これらの物品に幾分の手入れをしたもの 

を言います。

古物営業法施行規則で、以下の13品目に区別されています。

種類 

例 

美術品 

絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など 

衣類 

婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズ、その他衣料品 など 

時計・宝飾類 

腕時計、宝石、アクセサリー など  

自動車 

自動車、部品類 

自動二輪・原付 

自動二輪車、原動機付き自転車、部品類

自転車類 

自転車、部品類

写真機類 

カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など  

事務機器類 

パソコン、PC周辺機器、コピー機、FAX、電話機、電卓、レジスター など  

機械工具類 

工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など  

道具類 

家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD、ビデオテープ など  

皮革・ゴム製品類 

カバン、靴 など 

書籍 

マンガ、雑誌、コミック、文庫本、写真集、地図 など  

金券類 

商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など  

古物営業とは

古物営業とは、

●古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)

●古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)

●古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法
    その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業) 

古物商許可の要否

古物商許可が必要か否か?

【古物商許可が必要

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。 

【古物商許可は不要】

  • 自分の物を売る。
    (自分で使っていた物、使うために買った物が未使用の物であること。
    最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    (他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含まれません。) 

古物商許可されない場合

古物商許可されない場合 

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。

①成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

② ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
   ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 
    ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の
   執行が終わってから5年を経過しない者
      ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

③住居の定まらない者

④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定を
    する日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
   ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないこ
   とについて相当な理由のあるもの。
   ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合など。 

⑧法人役員に、①〜⑤に該当する者があるもの。  

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