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尊厳死お任せ

近年、「もし自分が不治の病となり、死期が迫った場合に、過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えたい」、と望む人が増えてきました。

もし、あなたが「不治の病となり、死期が迫った場合」にどうされたいですか?
例えば、

 ①1分1秒でも長生きしたい

 ②延命だけの治療は止めて、自然に安らか死を迎えたい(=「尊厳死」)

 ③家族へなるべく経済的負担をかけたくない 

人それぞれではないでしょうか。
ご家族の同意を得た「尊厳死」を希望する書面が無かった場合:
もし、あなたが「尊厳死」を望んでいた場合でも意思表示できない状態になったらどうしましょう。
ご家族があなたの「尊厳死」の希望を知っていたとしても迷うところです。
また、ご家族全員が知っているとは限りませんので、争いが起きないとも言えません。
医療関係者においては、法的責任を問われることもあります。
 
そこで、尊厳死を希望される方は、尊厳死を希望する書面を作成しておくことをご検討されてはいかがでしょうか。

CHECK!【メリット】

●死期を延伸するだけの治療を中止してもらえる可能性が高い
●家族の経済的負担を軽減できる
●家族内で延命治療を巡りトラブルが起きない 
●公文書である公正証書であるため高い証明力がある
  

「尊厳死宣言公正証書」とは、

本人が自ら「尊厳死」を望んでいることを公証人の面前で宣言し、公証人がこの事実を公正証書として記録するものです。 
原本は公証役場で保管されます。

尊厳死とは 

「尊厳死」とは、一般的に、
不治の病で、死期が迫っている場合に、死期を延伸するためだけの治療を受けず、痛みの除去、緩和措置のみを受け、人間としての尊厳を保ちつつ、自然に寿命を迎えて死ぬこと。」 

と解されています。

 

(注意)
尊厳死が認められる場合は、

●医学的にみて不治の病
●死期が迫っている
●延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけという状態
  

とされています。

現状では、尊厳死宣言公正証書では、いわゆる「植物状態」を含むことは無理とされています。
例えば、植物状態になったとしても、死期が迫っているとの判断が難しい(まれに回復する可能性がある等)などの問題を抱えているため、「尊厳死宣言」をしてあったとしても、尊厳死が許されない場合もあります。

尊厳死宣言公正証書の内容

「尊厳死宣言公正証書」は一般的に以下のような内容になってます。

①尊厳死を希望する意思表示 

   ●不治の病で、死期が迫っている状態と判断された場合には死期を延伸するだけの治療は行わないでもらいたい。
   ●苦痛をやわらげる処置は実施してもらいたい。
等、家族及び医療関係者に尊厳死を希望する意思表示を述べます。

(注意)
現状では、尊厳死宣言公正証書では、いわゆる「植物状態」を含むことは無理とされています。
例えば、植物状態になったとしても、死期が迫っているとの判断が難しい(まれに回復する可能性がある等)などの問題を抱えているため、「尊厳死宣言」をしてあったとしても、尊厳死が許されない場合もあります。  


②尊厳死を望む理由

   ●医療費の高騰化による家族への経済的負担の軽減
  ●自分が観てきた経験
  ●自分の「死」に対する考え
等、尊厳死を望む理由を述べます。 
③家族の同意 
本人が宣言書を作成していても、家族の同意がなければその意思を無視して延命措置を中止することは難しいです。家族の同意があることを記載しておきます。 


④家族、医療関係者に対する免責

尊厳死実現のため、延命措置を中止した場合に、家族及び医療関係者が法的に責任を問われないように警察、検察に対してお願いをしておきます。  
⑤宣言の効力と撤回
宣言は、精神が健全な状態でされ、健全な状態で撤回しない限り効力があることを明確にしておきます。    

法的な効力 

尊厳死宣言公正証書で尊厳死の意思を明確にしていても、法的な効力があるわけではありません。

●医師が必ず従わなければならない訳ではない

●過剰な延命措置に当たるか否かは医学的判断による

などから、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。

しかし、尊厳死許容率は95.9パーセンに及んでおり、医療現場でも大勢としては、尊厳死を容認しています。

 

尊厳死を迎える状況になる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、その意思を伝えるために尊厳死宣言公正証書をあらかじめ作成することを検討されてはいかがですか。

作成に必要な書類

●印鑑証明書、実印
●運転免許証、認印
●パスポート、認印
●住民基本台帳カード(写真付き)、認印
●その他写真入りの公的機関発行の証明書、認印

上記のいずれか1つ

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