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古物とは、

●一度使用された物品

●使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの

●これらの物品に幾分の手入れをしたもの 

を言います。

古物営業法施行規則で、以下の13品目に区別されています。

種類 

例 

美術品 

絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など 

衣類 

婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズ、その他衣料品 など 

時計・宝飾類 

腕時計、宝石、アクセサリー など  

自動車 

自動車、部品類 

自動二輪・原付 

自動二輪車、原動機付き自転車、部品類

自転車類 

自転車、部品類

写真機類 

カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など  

事務機器類 

パソコン、PC周辺機器、コピー機、FAX、電話機、電卓、レジスター など  

機械工具類 

工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など  

道具類 

家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD、ビデオテープ など  

皮革・ゴム製品類 

カバン、靴 など 

書籍 

マンガ、雑誌、コミック、文庫本、写真集、地図 など  

金券類 

商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など  

古物営業とは、

●古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)

●古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)

●古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法    その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業) 

古物商許可が必要か否か?

【古物商許可が必要

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。 

古物商許可は不要

  • 自分の物を売る。
    (自分で使っていた物、使うために買った物が未使用の物であること。 
    最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。
    (他の輸入業者が輸入した物を国内で買って売る場合は含まれません。) 

古物商許可されない場合 

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。

①成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。

② ・罪種を問わず、禁錮以上の刑
   ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 
    ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の
   執行が終わってから5年を経過しない者
      ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

③住居の定まらない者

④古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者  ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

⑤古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定を    する日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。

⑥営業について成年者と同一能力を有しない未成年者   ※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないこ
   とについて相当な理由のあるもの。
   ※欠格事由に該当している者を管理者としている場合など。 

⑧法人役員に、①〜⑤に該当する者があるもの。  

申請書類 

【個人の場合】

◎申請書 
住民票の写し(申請者、管理者)
身分証明書(申請者、管理者)
登記されていないことの証明書(申請者、管理者)
最近5年間の
略歴書(申請者、管理者)
誓約書(申請者、管理者)

営業所賃貸借契約書のコピー(営業所を賃貸している場合)
◇使用承諾書(賃借契約者名が、申請者と異なる場合)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー (自動車等の買取りの場合)

プロバイダ等からの資料(ネットで営業を行う場合)
*赤字:不要な場合あり  


【法人の場合】

◎申請書
◇法人の登記事項証明書
法人の定款 
住民票の写し(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)登記されていないことの証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
最近5年間の
略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)
営業所賃貸借契約書のコピー(営業所を賃貸している場合)
◇使用承諾書(賃借契約者名が、申請者と異なる場合)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー (自動車等の買取りの場合)

プロバイダ等からの資料(ネットで営業を行う場合) 
*赤字:不要な場合あり    

法人の定款

◇法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。

【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
 

法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
 
◇定款は、コピーでも可能ですが、末尾に、
  以上、原本と相違ありません。
  平成○年○月○日
  代表取締役【代表者氏名】代表者印
   と朱書、押印したもの。

管理者

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。

○職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
○遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。

○他の営業所との掛け持ちもできません。

住民票

本人の住所を明かにするためのものです。

身分証明書

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。

登記されていないことの証明書

東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。

東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取扱いになります。 

略歴書 

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。 

誓約書 

古物営業法第4条(欠格要件)に該当しない旨を誓約していただく書面です。ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。

営業所の賃貸借契約書のコピー

営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、借り主から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。 

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー 

自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。

賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。

プロバイダ等からの資料のコピー 

ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。  

プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものを添付してください。

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