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軽貨物運送業(正式には、貨物軽自動車運送業)は、軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業のことをいいます。この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

軽貨物運送業を開始しようとする場合には、運輸支局へその旨の届出をしなければなりません。 

運輸支局への届出後、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒ナンバー)の登録をしなければなりません。

 

届出の要件

必要な書類

提出先

変更等

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届出の要件

貨物自動車運送事業法36条に基づき、初めて貨物軽自動車運送事業を経営する場合にはあらかじめ運輸支局(愛知県の場合、愛知運輸支局)への届出が必要です。経営届出の要件は以下のように定められていますので、事業計画等を定めた上で「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出します。同時に「運賃及び料金設定届け」の提出が必要です。

  • 車両

    軽トラックで1両から始めることができます。
    ただし、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則必要です。 
    車検証の用途が「貨物」になっていることが必要です。
  • 営業所

    営業活動、運転者の管理を行う拠点。
    自宅に営業所を設置することも可能です。
  • 自動車車庫

     ○原則として、営業所に併設とすることが必要。
      併設できない場合は、営業所から2Km以内に確保すること。

     ○全ての車両が容易に収容できる広さを確保すること。
      (1両あたり8m2以上が目安)

     ○自動車車庫(土地、建物)を使用する権限を有していること。

     ○都市計画法等の関係法令に抵触しないこと。
  • 休憩施設

    乗務員が有効に利用できる適切な施設を確保すること。
    自宅に休憩施設を設置することも可能です。
  • 事業用自動車

    事業を行うための適切な構造であること。
  • 運送約款

    国土交通大臣が告示した標準約款に準じた運送約款であること。
    標準約款と同一のものでも構いません。
  • 管理体制

    過積載、過労運転の防止、常務前後の点呼、乗務員に対する指導・監督等の事業の適正な運営のための管理体制の確保。

必要な書類

届出に必要な書類は、

貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式1)
運賃及び料金設定届出書(様式1−2)
運賃表
運送約款
 (標準貨物軽自動車運送約款標準貨物軽自動車引越運送約款を使用する場合は不要)

提出先

主たる営業所を管轄する運輸支局長に提出します。

愛知運輸支局(輸送担当)


なお、運輸支局への届出後、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒ナンバー)への登録が必要です。

変更等 

届出事項に変更があった場合には、運輸支局への届出が必要です。

■変更、増減車、事業廃止

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書を提出します。

  • 住所、営業所の位置、車庫の位置が変わった。
      ※県外へ変更の場合、変更前の運輸支局への届出に加えて変更先の運輸支局への届出が別途必要です。
  • 現在の車両に加えて事業用自動車を登録したい。
      ※自動車車庫の収用能力が不足する場合、収容能力変更の届出も同時に必要です。
  • 事業を廃止して事業用自動車を売却したい。又は自家用自動車に用途を変更したい。
      ※変更後の事業用自動車の数が0(ゼロ)になる場合は廃止届が必要です。

■車両の入れ替え

既に軽貨物運送事業を行っており、旧車両を新しい車両に入れ替える場合には、

①旧車両のナンバーが確認できる書類(車検証のコピー等)
②新しい車両の諸元が確認できる書類(諸元表若しくは現在の車検証のコピー等)

上記、2つを提出します。

ただし、以下の条件全てを満たすものに限ります。

・新しい車両に登録後も、使用者欄の記載事項に変更がないこと
・新しい車両が現在「自家用」となっていること、もしくは新規扱い(新車、中古車新規)であること
・旧車両と新しい車両の登録手続きを同一日、かつ同一窓口で行うこと

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