〒472-0007 愛知県知立市牛田町コネハサマ38-31

営業時間
10:00~20:00
定休日
年中無休

遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか?

あるいは、自分には必要のないものだと思っていませんか?

遺言書とは、テレビドラマや映画に出てくるような、莫大な資産を持ち、仲の悪い家族達に囲まれた、孤独な老資産家にしか必要のないものではありません。

ごく普通の人にとっても必要とされるものです。

人は生前、自分の意志で自由に財産を処分できますが、万が一のことがあった場合、遺された家族達は故人の意思を確かめることが出来ません。

故人の意思を最大限尊重したくとも、その意思を確認するすべが無ければどうしようもありません。

“遺言書”という、形になったものが遺されていたなら、遺された家族は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の分配が可能になります。

遺言書を作成することによって、遺された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。

生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”でもありません。

遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。  

遺言(「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意志表示のことです。

わかりやすく言うと、自分が死んだ時に、「財産を誰々に遺す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて遺しておくことです。

注意しなければならないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。

もちろん変更(撤回)するときも、法律上の決まりを守らなければいけません。

遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。

もちろん「他人の財産を息子にあげる」などといったことは認められません。

遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみということです。  

以下のようなケースでは、遺言書を作成することを特にお勧めします。

□法定相続分と異なる財産の配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。
□遺産の種類・数量が多い場合
遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地、株式、預貯金、現金などいろいろな種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。
□配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(=お子さんがいない場合)
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することで、すべて配偶者に相続させることができます。(兄弟姉妹には遺留分がない)
□農家や個人事業者の場合
相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。
□相続人以外に財産を与えたい場合
内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)、生前にお世話になった人や団体、公共団体などへの寄付
□その他

相続人同志の仲が悪い等々

 

遺言書を作っていなかった場合、相続が発生すると、法律に定められた割合(法定相続分)で、相続財産が分けられます。また、相続を受ける人も法律で決められています。そのため、法定された相続分とは異なった財産の分配を希望する場合には、遺言書が必須なのです。相続人以外の人に財産をあげたいと考えている場合にも、遺言を作る必要があります。

自筆証書遺言とは、自筆で作成する方式の遺言です。
遺言書としての要件を備えてない場合は、無効になってしまう事がありますので注意が必要です。 


【CHECK!】
法的要件

●全文を自書する
●日付を自書する
●氏名を自書する
●押印をする
 

 

自筆証書遺言は全文自筆で書かなければなりません。
パソコン、ワープロ等で作成されたものは無効となります。


日付は、西暦でも元号でもかまいませんが、特定できるように書かなければなりません。
例   200○年○月○日
    平成○年○月○日
    平成○年○月末日

    平成○年○月吉日→X 日付が特定できないので無効となります。

氏名は、遺言者の同一性が確認できれば、通称などでも構いません。

押印は、実印に限らず、認め印を用いても構いません。
遺言書は重要な文書なので、できれば実印を使用したほうがよいでしょう。

 

遺言書の保管

遺言書は、封筒に入れなくても問題ありませんが、
封筒に入れた場合は「遺言書」とわかるようにしておいた方が良いでしょう。

また、封筒に入れて封印をした遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの元で開封しなければいけません。相続人は、遺言書を発見したとしてもすぐには開封できないことになっています。

【メリット】

●いつでも作成できる
●費用がかからない
●誰にも知られずに作成できる
  
【デメリット】
●形式不備で無効になる可能性がある
●紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認が必要である 

公正証書遺言は、公証人に作成してもらう方式の遺言です。 公証人が作成するので要件の不備で無効となることはまずありません。

公正証書遺言の要件

証人2人以上の立会いがあること
●遺言者か遺言の趣旨を公証人に口授すること
●公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
●遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名、押印する
●公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名、押印する
 
証人2人以上の立会い
公正証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要です。
以下の人は証人となることができません。
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
公正証書遺言書作成に必要な書類
・遺言者の実印・印鑑証明書
・遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
・不動産の登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・証人の住民票の写しなど

【メリット】

●公文書としての効力をもつ
●家庭裁判所での検認が不要⇔(自筆証書遺言:必要)
●原本は公証役場に保管されるため、紛失、変造のおそれがない⇔(自筆証書遺言:おそれあり)
  
【デメリット】
●費用がかかる  

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在を公証人に証明してもらうという遺言です。


秘密証書遺言は以下のようにして作成します。

1.遺言者が、その証書に署名し、押印する
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印する
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨並びその筆者の氏名及び住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名し、押印する

本文は、代筆、ワープロ等でも構いません。
ただし、署名は自筆でなければなりません。

公正証書遺言と同じように、公証役場で手続きをしますが、公正証書遺言と違って、公証人は遺言の内容を知りませんので、内容の正確さは担保されません。
また、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
10:00~20:00
定休日
年中無休

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

090-9196-5043

担当:豊田

愛知県で行政書士をお探しならば、知立市の豊幸行政書士事務所にご相談ください。宅建業免許申請、車庫証明代行、軽自動車登録代行(名義変更、中古新規登録、相続等)、軽二輪(バイク)登録代行、軽貨物運送業届出、古物商許可申請代行、レンタカー許可申請代行、尊厳死宣言公正証書、その他、お手伝い致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

対応エリア
知立市 刈谷市 安城市 名古屋市 愛西市 阿久比町 あま市 一宮市 一色町 稲沢市 犬山市 岩倉市 大口町 大治町 大府市 岡崎市 尾張旭市 春日井市 蟹江町 蒲郡市 北名古屋市 清須市 吉良町 幸田町 江南市 小牧市 瀬戸市 高浜市 武豊町 知多市 津島市 東海市 東郷町 飛島村 常滑市 豊明市 豊川市 豊山町 長久手市 豊田市 豊橋市 西尾市 日進市 幡豆町 半田市 東浦町 扶桑町 碧南市 南知多町 美浜町 みよし市 弥富市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

090-9196-5043

<受付時間>
10:00~20:00
※年中無休は除く

ごあいさつ

顔.png

代表の豊田幸司です。親切・丁寧をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

宅建業免許、車庫証明代行、軽自動車の名義変更等、軽貨物運送業届、合同会社設立、古物商許可申請、尊厳死宣言公正証書、その他

豊幸行政書士事務所

住所

〒472-0007
愛知県知立市牛田町
コネハサマ38-31

営業時間

10:00~20:00

定休日

年中無休

主な業務地域

愛知県全域