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尊厳死宣言公正証書の内容

「尊厳死宣言公正証書」は一般的に以下のような内容になってます。

①尊厳死を希望する意思表示 

   ●不治の病で、死期が迫っている状態と判断された場合には死期を延伸するだけの治療は行わないでもらいたい。
   ●苦痛をやわらげる処置は実施してもらいたい。
等、家族及び医療関係者に尊厳死を希望する意思表示を述べます。

(注意)
現状では、尊厳死宣言公正証書では、いわゆる「植物状態」を含むことは無理とされています。
例えば、植物状態になったとしても、死期が迫っているとの判断が難しい(まれに回復する可能性がある等)などの問題を抱えているため、「尊厳死宣言」をしてあったとしても、尊厳死が許されない場合もあります。  


②尊厳死を望む理由

   ●医療費の高騰化による家族への経済的負担の軽減
  ●自分が観てきた経験
  ●自分の「死」に対する考え
等、尊厳死を望む理由を述べます。 
③家族の同意 
本人が宣言書を作成していても、家族の同意がなければその意思を無視して延命措置を中止することは難しいです。家族の同意があることを記載しておきます。 


④家族、医療関係者に対する免責

尊厳死実現のため、延命措置を中止した場合に、家族及び医療関係者が法的に責任を問われないように警察、検察に対してお願いをしておきます。  
⑤宣言の効力と撤回
宣言は、精神が健全な状態でされ、健全な状態で撤回しない限り効力があることを明確にしておきます。    

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