自筆証書遺言とは、自筆で作成する方式の遺言です。
遺言書としての要件を備えてない場合は、無効になってしまう事がありますので注意が必要です。
【CHECK!】
法的要件
●全文を自書する ●日付を自書する ●氏名を自書する ●押印をする |
自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければなりません。
パソコン、ワープロ等で作成されたものは無効となります。
日付は、西暦でも元号でもかまいませんが、特定できるように書かなければなりません。
例 200○年○月○日
平成○年○月○日
平成○年○月末日
平成○年○月吉日→X 日付が特定できないので無効となります。
氏名は、遺言者の同一性が確認できれば、通称などでも構いません。
押印は、実印に限らず、認め印を用いても構いません。
遺言書は重要な文書なので、できれば実印を使用したほうがよいでしょう。
遺言書の保管
遺言書は、封筒に入れなくても問題ありませんが、
封筒に入れた場合は「遺言書」とわかるようにしておいた方が良いでしょう。
また、封筒に入れて封印をした遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの元で開封しなければいけません。相続人は、遺言書を発見したとしてもすぐには開封できないことになっています。
【メリット】
●いつでも作成できる ●費用がかからない ●誰にも知られずに作成できる |
●形式不備で無効になる可能性がある ●紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認が必要である |