公正証書遺言は、公証人に作成してもらう方式の遺言です。 公証人が作成するので要件の不備で無効となることはまずありません。
公正証書遺言の要件
●証人2人以上の立会いがあること ●遺言者か遺言の趣旨を公証人に口授すること ●公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること ●遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを確認し各自が遺言書に署名、押印する ●公証人が上記の方式に従って作成された旨を付記して署名、押印する |
【メリット】
●公文書としての効力をもつ ●家庭裁判所での検認が不要⇔(自筆証書遺言:必要) ●原本は公証役場に保管されるため、紛失、変造のおそれがない⇔(自筆証書遺言:おそれあり) |
●費用がかかる |