秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしながら遺言の存在を公証人に証明してもらうという遺言です。
秘密証書遺言は以下のようにして作成します。
1.遺言者が、その証書に署名し、押印する
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印する
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言書である旨並びその筆者の氏名及び住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名し、押印する
本文は、代筆、ワープロ等でも構いません。
ただし、署名は自筆でなければなりません。
公正証書遺言と同じように、公証役場で手続きをしますが、公正証書遺言と違って、公証人は遺言の内容を知りませんので、内容の正確さは担保されません。
また、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所の検認の手続きが必要です。