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遺言(「いごん」または「ゆいごん」)とは、遺言を作る人(遺言者)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意志表示のことです。

わかりやすく言うと、自分が死んだ時に、「財産を誰々に遺す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて遺しておくことです。

注意しなければならないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです。

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。

もちろん変更(撤回)するときも、法律上の決まりを守らなければいけません。

遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。

もちろん「他人の財産を息子にあげる」などといったことは認められません。

遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内のみということです。  

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