以下のようなケースでは、遺言書を作成することを特にお勧めします。
□法定相続分と異なる財産の配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。
□遺産の種類・数量が多い場合
遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについては(土地、株式、預貯金、現金などいろいろな種類の財産があります)なかなかまとまらないものです。遺言書で指定しておけば紛争防止になります。
□配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(=お子さんがいない場合)
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することで、すべて配偶者に相続させることができます。(兄弟姉妹には遺留分がない)
□農家や個人事業者の場合
相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言書の作成が有効です。
□相続人以外に財産を与えたい場合
内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)、生前にお世話になった人や団体、公共団体などへの寄付
□その他
相続人同志の仲が悪い等々