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自動車運転代行業を営むことができない場合 

次のいずれかに該当する方は、自動車運転代行業を営むことはできません。

  • 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない。
  • 2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経
          過していない。
  • 3.次の違反者

         運転代行業の規定
         道路運送車両法の規定
         道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等

          により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年
              を経過していない。
  • 4.最近2年間に、運転代行業の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした。
  • 5.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定め
           るものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある。
  • 6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
  • 7.損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる。
  • 8.安全運転管理者等を選任しない。
  • 9.法人の役員のうち1〜5までのいずれかに該当するものがある。

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