自動車運転代行業者は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者の要件
◇年齢
20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者。
◇経験
自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。
◇欠格事由
1.公安委員会の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者。
2.過去2年以内に次の違反行為をした者
ア.ひき逃げ
イ.酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転
ウ.飲酒運転等をする者への車両・酒類の提供
エ.飲酒運転等の車両に依頼、要求して同乗する
オ.自動車使用制限命令違反
カ.運転者に対して、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに運転
することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険な運転を
することを容認する