自動車運転代行業者は、副安全管理責任者を選任しなければならない場合があります。
副安全運転管理者の要件
◇人数
営業所で使用する随伴用自動車が10台以上の場合に必要であり、 以後10台を超えるごとに1人ずつ加算された人数
随伴自動車 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 |
副安全運転管理者 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
◇年齢
20歳以上の者
◇経験
自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
◇欠格要件
安全運転管理者と同様