- 住所、営業所の位置、車庫の位置が変わった。
※県外へ変更の場合、変更前の運輸支局への届出に加えて変更先の運輸支局への届出が別途必要です。 - 現在の車両に加えて事業用自動車を登録したい。
※自動車車庫の収用能力が不足する場合、収容能力変更の届出も同時に必要です。 - 事業を廃止して事業用自動車を売却したい。又は自家用自動車に用途を変更したい。
※変更後の事業用自動車の数が0(ゼロ)になる場合は廃止届が必要です。
■車両の入れ替え
既に軽貨物運送事業を行っており、旧車両を新しい車両に入れ替える場合には、
①旧車両のナンバーが確認できる書類(車検証のコピー等)
②新しい車両の諸元が確認できる書類(諸元表若しくは現在の車検証のコピー等)
上記、2つを提出します。
ただし、以下の条件全てを満たすものに限ります。
・新しい車両に登録後も、使用者欄の記載事項に変更がないこと
・新しい車両が現在「自家用」となっていること、もしくは新規扱い(新車、中古車新規)であること
・旧車両と新しい車両の登録手続きを同一日、かつ同一窓口で行うこと