1.社員を決める
原則、出資者=社員、かつ業務執行者です。
2.業務執行社員、代表社員を決める
原則、出資者=社員、かつ業務執行者で代表権があります。
業務執行社員の中から、代表社員を決めることができます。
定款で、業務を行わない(出資のみする)者を置くことも可能です。
3.事業目的を決める
事業の内容のことです。
一度決めてしまうと変更をするには、定款変更、変更登記が必要となりますので、注意が必要です。
許認可を受けなければならない事業を行う場合は、目的に所定の事項が記載されていることが許認可を受けられる条件
になります。予め、所管官庁で確認した方がよいでしょう。
4.本店の所在地を決める
会社の住所のことです。 一度決めてしまうと変更をするには、定款変更、変更登記が必要となりますので、注意が必要です。
5.商号を決める
会社の名前のことです。
「○○合同会社」、「合同会社XX」のように、”合同会社”という文言を入れて下さい。 会社の「顔」とも言えるものなので、慎重に決めましょう。
6.資本金の額を決める
1円以上で設立できます。
しかし、資本金は当面の運転資金になりますから、ある程度まとまった額を出資することをお勧めします。
※資本金の総額が1,000万円以下の場合、設立後最初の2期は消費税の免税業者となります。
7.事業年度を決める
決算月を決めることです。
一般的には3月決算が多いです。(事業年度:4月1日〜3月31日)
※例えば、設立日が7月10日で、決算月を7月とすると、設立日から21日後には最初の決算期が来てしまいます。注
意しましょう。
8.公告方法を決める
一般的には、「官報に掲載して行う」です。