定款は、会社の「憲法」のようなもので、会社を運営していくうえので基礎となるものです。
合同会社の場合は、株式会社と違い公証人の認証を必要としません。
しかし、収入印紙(40,000円)については必要です。
ただ、定款を電子定款とし、電子証明書を利用した電子署名を行えば、収入印紙(40,000円)は不要です。
定款記載事項
定款記載事項には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3種類があります。
○絶対的記載事項…定款に記載しなければ定款自体が無効
商号、事業目的、本店所在地、社員の氏名又は名称及び住所、社員全員が有限責任である旨、社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準
○相対的記載事項…必ず記載しなければならないというものではなく、記載すれば効力が生じるもの
業務執行社員、代表社員、利益の配当、現物出資がある場合の出資者名、出資財産、価格、割り当てる株式、その他
○任意的記載事項…定款に記載がなくても効力は生じるので、記載してもしなくてもよいもの
公告の方法、営業年度、その他