自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があった場合には、届出書を提出しなければなりません。

〒472-0007 愛知県知立市牛田町コネハサマ38-31
営業時間 | 10:00~20:00 |
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定休日 | 年中無休 |
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自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があった場合には、届出書を提出しなければなりません。
1.主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する 2.運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる 3.常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車) |
つまり、
2人で、一台の運転代行の営業車でお客さんのところまで行きます。
お客さんの車に運転代行者とお客さんが乗り、お客さんの車を運転代行者が運転します。
そして、お客さんの車に営業車が随伴して行くということです。
1.認定申請書 2.戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し 3.認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 4.国土交通省令で定める基準に適合する損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約を締結しているこ 5.安全運転管理者(副安全運転管理者)が内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類 |
(法人申請)
1.認定申請書 2.法人の登記事項証明書 3.定款またはこれに代わる書類(標準約款) 4.役員の氏名、住所を記載した名簿 5.役員の戸籍の謄本もしくは抄本または外国人登録原票の写し 6.役員についての成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書 7.国土交通省令で定める基準に適合する損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約を締結しているこ 8.安全運転管理者(副安全運転管理者)が内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類 |
手数料
愛知県収入証紙 13,000円 |
申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)。
1、代行運転自動車を運転する方は、平成16年6月1日から普通第二種免許を取得者でなければなりません。 2.代行運転自動車を運転する場合は、原則として車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車 3.随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。 4.随伴用自動車に利用者を乗せることはできません(白タク類似行為となります)。 5.業務を行う前に、運転代行業の約款の概要を利用者に説明しなければなりません。 |
自動車運転代行業者は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者の要件
◇年齢
20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者。
◇経験
自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。
◇欠格事由
1.公安委員会の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者。
2.過去2年以内に次の違反行為をした者
ア.ひき逃げ
イ.酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転
ウ.飲酒運転等をする者への車両・酒類の提供
エ.飲酒運転等の車両に依頼、要求して同乗する
オ.自動車使用制限命令違反
カ.運転者に対して、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに運転
することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険な運転を
することを容認する
自動車運転代行業者は、副安全管理責任者を選任しなければならない場合があります。
副安全運転管理者の要件
◇人数
営業所で使用する随伴用自動車が10台以上の場合に必要であり、 以後10台を超えるごとに1人ずつ加算された人数
随伴自動車 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 40〜49 |
副安全運転管理者 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
◇年齢
20歳以上の者
◇経験
自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
◇欠格要件
安全運転管理者と同様
保険契約の締結が義務づけられています。
損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結です。
対人:8,000万円以上 |
受付時間 | 10:00~20:00 |
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担当:豊田
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