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自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

また、認定後も、認定を受けた事項に変更があった場合には、届出書を提出しなければなりません。

代行

自動車運転代行業とは

他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。

1.主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する

2.運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる

3.常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)
  が随伴する  

つまり、

2人で、一台の運転代行の営業車でお客さんのところまで行きます。
お客さんの車に運転代行者とお客さんが乗り、お客さんの車を運転代行者が運転します。
そして、お客さんの車に営業車が随伴して行くということです。

自動車運転代行業を営むことができない場合 

次のいずれかに該当する方は、自動車運転代行業を営むことはできません。

  • 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない。
  • 2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経
          過していない。
  • 3.次の違反者

         運転代行業の規定
         道路運送車両法の規定
         道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等

          により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年
              を経過していない。
  • 4.最近2年間に、運転代行業の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした。
  • 5.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定め
           るものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある。
  • 6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
  • 7.損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる。
  • 8.安全運転管理者等を選任しない。
  • 9.法人の役員のうち1〜5までのいずれかに該当するものがある。

申請までの手続 

1.運転代行業法に基づく安全運転管理者を営業所ごとに1名選任しておく必要があります。

2.国土交通省令で定める一定の基準(損害限度額、免責関係等)に適合する損害賠償責任保険契約、又は損害
  賠償責任共済契約を締結しておく必要があります。

3.自動車運転代行業の約款を定めておく必要があります。 

認定に必要な書類

(個人申請)

1.認定申請書

2.戸籍の謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し

3.認定を受けようとする者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書

4.国土交通省令で定める基準に適合する損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約を締結しているこ
   とを証する書類

5.安全運転管理者(副安全運転管理者)が内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類
  ●住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
  ●自動車の運転の管理に関する経歴を記載した運転管理経歴書
  ●安全運転管理者資格認定書(自動車の運転管理経歴がない場合) 

(法人申請)

1.認定申請書 

2.法人の登記事項証明書

3.定款またはこれに代わる書類(標準約款)

4.役員の氏名、住所を記載した名簿

5.役員の戸籍の謄本もしくは抄本または外国人登録原票の写し

6.役員についての成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書

7.国土交通省令で定める基準に適合する損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約を締結しているこ
   とを証する書類

8.安全運転管理者(副安全運転管理者)が内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類
  ●住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)
  ●自動車の運転の管理に関する経歴を記載した運転管理経歴書
  ●安全運転管理者資格認定書(自動車の運転管理経歴がない場合) 

手数料

愛知県収入証紙 13,000円 

申請先 

主たる営業所の所在地を管轄する警察署(交通課)。

事業者の主な遵守事項 

1、代行運転自動車を運転する方は、平成16年6月1日から普通第二種免許を取得者でなければなりません。

2.代行運転自動車を運転する場合は、原則として車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車
    標識を表示しなければなりません

3.随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。

4.随伴用自動車に利用者を乗せることはできません(白タク類似行為となります)。
  飲食店から駐車場までのわずかな距離でも同じ行為となりますので、運転代行業者へ要求はしないでください。

5.業務を行う前に、運転代行業の約款の概要を利用者に説明しなければなりません。
  運転代行業者は、利用者とのトラブルを防止するため、事故等が発生した場合の業者が負う
  べき責任の範囲等を運転代行業の約款によりあらかじめ定めておき、業務を行う際には、そ
  の概要を利用者に説明する義務があります。
  具体的には、行く先や経路を利用者から聞いたうえで、料金表に基づいて料金の概算などを
  書面等を使って説明しなければなりません。  

認定の取消 

公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができることとなっています。

1.偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。

2.法第3条各号(欠格要件)(第6号及び第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

3.正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現
     に営業を営んでいないこと。

4.3月以上所在不明であること。 

自動車運転代行業者は、安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者の要件

◇年齢 

20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者。

◇経験 

自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。

◇欠格事由

1.公安委員会の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者。

2.過去2年以内に次の違反行為をした者
  ア.ひき逃げ
  イ.酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転
  ウ.飲酒運転等をする者への車両・酒類の提供
  エ.飲酒運転等の車両に依頼、要求して同乗する
  オ.自動車使用制限命令違反
  カ.運転者に対して、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、自動車を離れて直ちに運転
    することができない状態にする行為等を命じ、又は、運転者がこれらの危険な運転を
    することを容認する  

自動車運転代行業者は、副安全管理責任者を選任しなければならない場合があります。

副安全運転管理者の要件

◇人数

営業所で使用する随伴用自動車が10台以上の場合に必要であり、 以後10台を超えるごとに1人ずつ加算された人数

随伴自動車 

  1〜9    

 10〜19 

 20〜29 

 30〜39 

 40〜49 

副安全運転管理者 

     0 

   1

   2

   3

   4

◇年齢

20歳以上の者

◇経験

自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者

◇欠格要件

安全運転管理者と同様

保険契約の締結が義務づけられています。 

損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結です。

対人:8,000万円以上
対物:200万円以上
車両保険:200万円以上
  

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